子どもの預かりサービスのマッチング
サイトに係るガイドライン(厚生労働省)
当サイトは、こども家庭庁の委託事業として実施しているものです。
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ガイドラインに関するQA
ガイドラインに関してよくあるご質問などをご紹介いたします。
各項目をクリックすることで個別の回答ページに遷移します。
都道府県知事等への届出を証明する書類とは何か教えてください。
都道府県等が発行した受領証、都道府県等の受領印が押された届出書の写し、都道府県等ホームページ等における認可外の居宅訪問型保育事業者として掲載された画面等を想定しています。【ガイドライン3(1)①】 保育者の方は、届出を行った都道府県等にお問い合わせください。
都道府県知事等への届出を証明する書類が提出されない保育者については登録を削除、または非公開にしなければならないのか教えてください。
運営者様には、届出を行っていない方に対し、届出を求める取組を行っていただきたいと考えております。
運営者様の求めに応じず、届出を行わない方については、サイトを利用させないなどの対応が必要ですが、届出を行わない方に対する措置についてはガイドラインでは定めておりません。
届出中の方などについては、自治体によっては受理書が交付されないことも考えられますが、届出の写しを確認するなどし、サイト利用を開始していただくことも考えられます。
(半年以内で事業閉鎖するなど)短期で働くことを希望している保育者はマッチングサイトへの登録はお断りするべきなのか教えてください。
保育者のマッチングサイトへの登録は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164号)第 59 条の2により都道府県知事、指定都市市長、中核市市長及び児童相談所設置市市長(以下「都道府県知事等」という。)に届出を行った者のみとする対応が必要です。そのため、マッチングサイト運営者は、保育者の登録を受け付ける際に、都道府県知事等への届出を証明する書類の提出を求めるようにしてください。
加えて、保育者の登録を受け付ける際に、以下の書類の提出を求めてください。
・保育士又は看護師(准看護師を含む。)については、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類。都道府県知事等が行う研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した者については、それを証明する書類
・身分証明書
・事業停止命令・閉鎖命令(以下「事業停止命令等」という。)を受けたことがないこと等を申告する書類
詳細については「
子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン
」をご確認ください。
都道府県等によっては研修を実施していない場合もあるかと思うのですが、そのような場合も研修修了証明書の提出がない保育者はマッチングサイトへの登録はお断りするべきなのか教えてください。
ベビーシッターの方の研修状況については、法令上の規定により、
・新規開設の届出時
・年一回の運営状況報告時
に自治体に提出することとなっており、そこで提出したものと同じものをマッチングサイト運営者にも提出いただくことを想定しております。
そのため、研修を実施していない都道府県等に届出等を行った場合の研修状況の報告の取り扱いについて、どのような対応を行ったか保育者にご確認いただき、その対応に準じてサイト運営者の方に提出する資料の有無などを把握いただければ幸いです。
私の知っているマッチングサイトが調査サイトに掲載されていません。
お問い合わせフォームよりサイト名・URLなどお知らせいただけますと幸いです。当方にて確認の上、本サイトに掲載すべきサイトか調査致します。
なお、当該サイトの調査結果や進捗などにつきまして、個別のご報告は致しておりませんので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。
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