ガイドラインが作成された経緯を教えてください。
平成 26 年3月に発生した、ベビーシッターを名乗る男の自宅から男児の遺体が発見されるという事件を受け、社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」)において検討が行われ、同年 11 月の議論のとりまとめにおいて、子どもの預かりサービスのマッチングサイト運営者(以下「マッチングサイト運営者」)が遵守すべきガイドラインを作成することが適当であるとされたことを受け、安全かつ安心な保育が行われることを目的として平成 27 年6月にガイドラインを策定しました。
しかし、令和2年4月と6月に、マッチングサイトを介したベビーシッターによるわいせつ事案が発生したことを受け、専門委員会において、わいせつ事案等が発生した場合の対応等の検討を行い、令和3年2月の議論のとりまとめにおいて、マッチングサイトガイドラインの改正を含む提言がなされました。
同提言において記載があるとおり、マッチングサイトを介したベビーシッターサービスの提供・利用は、保護者と保育者との契約(以下「利用契約」)に基づき行われるものであり、マッチングサイト運営者は利用契約の当事者ではありません。こうした法的関係を踏まえると、保護者とベビーシッターとの間にトラブルが生じた場合でも、マッチングサイトはあくまで「掲示板・プラットフォーム」に過ぎず、マッチングサイト運営者は何ら責任を負わないとする説もあり得ます。
しかしながら、
・ マッチングサイトで仲介されるベビーシッターサービスは、子どもを単独で預かり、子どもの生命・健康・安全に大きな影響を与えるものであること
・ マッチングサイト運営者は利用契約の成立時に保護者、ベビーシッター双方から手数料等を徴収することなどにより収益を得ていること
・ 締結される利用契約のきっかけを提供することにより、利用契約の成立に重要な役割を果たしていること
・ 利用契約の履行の重要な一部を行っている場合もあること
・ 近時マッチングサイトを介したベビーシッターサービスの提供・利用が急速に普及しており、こうした事業の健全な発展が必要であること
・ さらに一部のマッチングサイト運営者は公的事業に関与していること
などを考え合わせると、マッチングサイト運営者は、一定の責任を負うべきと考えられるものであり、専門委員会においては、この考え方を基本として検討が行われました。
こうした考えに基づき、より安全かつ安心な保育が行われるよう、令和3年3月にガイドラインの改正を行いました。
ガイドラインに適合していないマッチングサイトには罰則等あるのか教えてください。
マッチングサイトは、単に保育者と保護者の仲立ちをするサービスとして、掲示板等を提供しているに過ぎないため、マッチングサイト運営者に対して、児童福祉の観点からの規制や法令上の義務付けはありません。
しかしながら、マッチングサイトの利用者が安全に利用できることを担保するため、それぞれのマッチングサイト運営者が自主的な基準として、このガイドラインを守りながら運営されることが期待されます。
「子どもの預かりサービスのマッチングサイト」の定義を教えてください。
本サイトで言うマッチングサイトとは、子どもの預かりサービスについて、インターネットを通じて保育者と保護者の仲立ちをするサービスを提供しているインターネットサイトのことです。
子どもの預かりサービスがメインではないマッチングサイトも数多く存在しておりますが、保育者と保護者のマッチングが行えるような記載・実績等があれば調査対象のマッチングサイトとなります。
マッチングサイトのガイドライン適合状況調査はどのように行われているのか教えてください。
ガイドラインに適合しているか、当社にてマッチングサイトを見て確認できる範囲で調査を行い、総合的に判断した上で適合・非適合を掲載しております。
※マッチングサイト運営者からの自己申告制ではありません。
確認できない事項がある場合はマッチングサイトの運営者様に直接問い合わせを行い、公開情報として本サイトに掲載させていただけるよう依頼をしております。
また、適合していない事項がある場合は、見直しを依頼し、適合が確認できるまで定期的に調査・依頼を行っております
掲載されていないマッチングサイトがありますが、この調査サイトで公開されていない理由を教えてください。
本サイトでの掲載に合意をいただけたマッチングサイトのみガイドラインの適合状況等の情報を掲載しております。
なお、ガイドライン3(1)①、3(8)、3(9)、3(10)は、ベビーシッターとしてのサービス提供やサイト運営にあたって非常に重要な項目であるため、適合していないマッチングサイトは掲載に合意をいただいても本サイトから非掲載としております。
都道府県知事等への届出を証明する書類とは何か教えてください。
都道府県等が発行した受領証、都道府県等の受領印が押された届出書の写し、都道府県等ホームページ等における認可外の居宅訪問型保育事業者として掲載された画面等を想定しています。【ガイドライン3(1)①】
保育者の方は、届出を行った都道府県等にお問い合わせください。
都道府県知事等への届出を証明する書類が提出されない保育者については登録を削除、または非公開にしなければならないのか教えてください。
運営者様には、届出を行っていない方に対し、届出を求める取組を行っていただきたいと考えております。
運営者様の求めに応じず、届出を行わない方については、サイトを利用させないなどの対応が必要ですが、届出を行わない方に対する措置についてはガイドラインでは定めておりません。
届出中の方などについては、自治体によっては受理書が交付されないことも考えられますが、届出の写しを確認するなどし、サイト利用を開始していただくことも考えられます。
(半年以内で事業閉鎖するなど)短期で働くことを希望している保育者はマッチングサイトへの登録はお断りするべきなのか教えてください。
保育者のマッチングサイトへの登録は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164号)第 59 条の2により都道府県知事、指定都市市長、中核市市長及び児童相談所設置市市長(以下「都道府県知事等」という。)に届出を行った者のみとする対応が必要です。そのため、マッチングサイト運営者は、保育者の登録を受け付ける際に、都道府県知事等への届出を証明する書類の提出を求めるようにしてください。
加えて、保育者の登録を受け付ける際に、以下の書類の提出を求めてください。
・保育士又は看護師(准看護師を含む。)については、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類。都道府県知事等が行う研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した者については、それを証明する書類
・身分証明書
・事業停止命令・閉鎖命令(以下「事業停止命令等」という。)を受けたことがないこと等を申告する書類
詳細については「
子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン」をご確認ください。
都道府県等によっては研修を実施していない場合もあるかと思うのですが、そのような場合も研修修了証明書の提出がない保育者はマッチングサイトへの登録はお断りするべきなのか教えてください。
ベビーシッターの方の研修状況については、法令上の規定により、
・新規開設の届出時
・年一回の運営状況報告時
に自治体に提出することとなっており、そこで提出したものと同じものをマッチングサイト運営者にも提出いただくことを想定しております。
そのため、研修を実施していない都道府県等に届出等を行った場合の研修状況の報告の取り扱いについて、どのような対応を行ったか保育者にご確認いただき、その対応に準じてサイト運営者の方に提出する資料の有無などを把握いただければ幸いです。
私の知っているマッチングサイトが調査サイトに掲載されていません。
お問い合わせフォームよりサイト名・URLなどお知らせいただけますと幸いです。当方にて確認の上、本サイトに掲載すべきサイトか調査致します。
なお、当該サイトの調査結果や進捗などにつきまして、個別のご報告は致しておりませんので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。
自社が運営するマッチングサイトを掲載してほしいです。
本サイト掲載のための規定手続き・提出書類はありませんが、本サイトの調査対象のマッチングサイトに該当するか確認をさせていただきますので、本サイトのお問い合わせフォームより、サイト名・運営者名・URLなどご連絡ください。
また、サイト上で閲覧できる情報をもとに調査対象に該当するか否か、ガイドラインに適合しているか否かを判断させていただきますことを、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
※確認にお時間をいただく場合があります。
なお、稼働前サイトの場合は、正式にサービスが開始され次第改めてご連絡ください。
ガイドライン適合状況調査サイトへのリンクを掲載したいです。
本サイトは原則リンクフリーとなっております。
本事業をご紹介いただける形であれば、自由にリンクを貼っていただいて問題ございません。
なお、リンクはトップページ(https://matching-site-guideline.jp/)へお願いいたします。
バナー画像につきましても、特に指定画像はございませんのでお任せいたします。
電話で問い合わせしたいことがあります。
ご不明な点などございましたら、ご遠慮なくお問い合わせいただきたく存じますが、
本サイトは基本的に電話でのお問い合わせ窓口を設けておりません。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、メールにてお問い合わせくださいますようお願いいたします。
※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合があります。
近隣のベビーシッターや保育施設の情報を掲載してほしいです。
ガイドライン3(1)②で保育者の登録を受け付ける際に提出を求める【事業停止命令・閉鎖命令を受けたことがないこと等を申告する書類】とはどんなものか教えてください。
事業停止命令等を受けたことがないこと等を申告する書類についてですが、
こちらは保育者それぞれ任意の様式で「宣誓書」として提出いただくことを想定しております。
【児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第5項に規定する事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたことがないこと。】を誓約する内容が記載されているような書類をイメージいただければと存じますが、
ガイドラインでは宣誓書の形式(紙媒体・データ)や管理ルールを定めていないため、
使用ツール等含め、運営事業者様にて運用等をご検討いただきたく存じます。
ガイドラインにおける「有資格者」とはどの資格の所有者を指すか教えてください。
ガイドラインにおける「有資格者」とは、保育士又は看護師(准看護師を含む)を指します。
「子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン」内、3 マッチングサイト運営者が遵守すべき事項 (3)研修の受講に「有資格者を除く保育者が、認可外保育施設指導監督基準において定める「都道府県知事等が行う研修」を修了していない場合には、保育の提供を行う前に、当該研修を修了させること。」とありますが、どのような研修が該当しますか。
下記の研修内容が該当します。
①居宅訪問型保育基礎研修
②家庭的保育者等研修基礎研修
③子育て支援員研修(地域保育コース)
④(公社)全国保育サービス協会が実施するベビーシッター養成研修及び現任研修
⑤基準で定めるその他の研修(都道府県知事等が同等以上のものとして取り扱うものを含む。)